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小里後援会では、小里泰弘の政治活動を応援して下さる方を募集中です。
小里泰弘と一緒に行動し、ふるさとを元気にしましょう!
●行動隊、●広報隊、●遊説隊、●設営隊、●業務隊
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| 小里泰弘のポスターを掲示してくださる方を探しております。道路に面したご自宅、所有地の敷地、あるいはご親戚、ご友人の方でポスターを設置してもよいと思われるかたは、小里事務所(TEL. 0995-42-1000)までご連絡下さい。
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〒899-5116
鹿児島県霧島市隼人町内669-1
小里やすひろ後援会事務所
TEL. 0995-42-1000
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館811号室
TEL. 03-3508-7247
後援会規約
第1条 (名称・所在地)
本会は、小里泰弘後援会と称し、主たる事務所を鹿児島県に置く。
第2条 (目的)
本会は、国政の発展と国民生活の向上のために尽力している小里泰弘氏 の政治活動を後援することを
本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深める ことを目的とする。
第3条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 後援会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配布
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条 (会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条 (役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 若干名
幹 事 若干名
会計責任者 1名
監 事 2名
第6条 (役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条 (経費)
本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充当する。
第9条 (規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第10条 (補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。